(離島振興企画調整官) 第四十一条の二 離島振興課に、離島振興企画調整官一人を置く。2離島振興企画調整官は、命を受けて、離島振興課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗