(半島振興室)
第四十一条
地域振興課に、半島振興室を置く。
2半島振興室は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における半島地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3半島振興室に、室長を置く。
地域振興課に、半島振興室を置く。
2半島振興室は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における半島地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3半島振興室に、室長を置く。