(調整官) 第四十一条の三 国土政策局に、調整官一人を置く。2調整官は、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗