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国土交通省組織規則 第四十一条の三 (調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(調整官)

第四十一条の三

国土政策局に、調整官一人を置く。

2調整官は、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

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