条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第四十二条 (土地収用管理室及び企画官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(土地収用管理室及び企画官)

第四十二条

総務課に、土地収用管理室及び企画官一人を置く。

2土地収用管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。

3土地収用管理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第四十二条(土地収用管理室及び企画官)について教えてください」と聞く
← 第四十一条の三(調整官) 国土交通省組織規則 目次 第四十二条の二(国際展開推進官及び国際連携調整官) →