(土地収用管理室及び企画官)
第四十二条
総務課に、土地収用管理室及び企画官一人を置く。
2土地収用管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。
3土地収用管理室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
総務課に、土地収用管理室及び企画官一人を置く。
2土地収用管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3土地収用管理室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。