条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第四十二条の二 (国際展開推進官及び国際連携調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国際展開推進官及び国際連携調整官)

第四十二条の二

国際市場課に、国際展開推進官及び国際連携調整官それぞれ一人を置く。

2国際展開推進官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

3国際連携調整官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第四十二条の二(国際展開推進官及び国際連携調整官)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(土地収用管理室及び企画官) 国土交通省組織規則 目次 第四十二条の三(地籍整備室並びに地理空間情報活用推進官及び国土調査企画官) →