(国際展開推進官及び国際連携調整官)
第四十二条の二
国際市場課に、国際展開推進官及び国際連携調整官それぞれ一人を置く。
2国際展開推進官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
3国際連携調整官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。