(地籍整備室並びに地理空間情報活用推進官及び国土調査企画官)
第四十二条の三
地理空間情報課に、地籍整備室並びに地理空間情報活用推進官及び国土調査企画官それぞれ一人を置く。
2地籍整備室は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務(国土調査企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3地籍整備室に、室長を置く。
4地理空間情報活用推進官は、命を受けて、地理空間情報課の所掌事務のうち地理空間情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関するものをつかさどる。
5国土調査企画官は、命を受けて、地理空間情報課の所掌事務のうち国土調査に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関するものをつかさどる。