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国土交通省組織規則 第四十二条の四 (公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)

第四十二条の四

土地政策課に、公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官それぞれ一人を置く。

2公共用地室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共用地取得制度に関する調査に関すること。
  2. 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する指導に関すること(用地調整官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。

3公共用地室に、室長を置く。

4土地政策企画官は、命を受けて、土地政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5土地調整官は、命を受けて、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引その他土地利用の調整に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

6用地企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共用地取得制度に関すること(公共用地室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。

7用地調整官は、命を受けて、直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

8用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする

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