(土地経済企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
第四十二条の五
土地経済課に、土地経済企画調整官一人及び鑑定官七人並びに主任分析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ一人を置く。
2土地経済企画調整官は、命を受けて、土地経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
3鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一地価の調査に関する事務のうち、不動産の評価に関すること及び地価の分析に関すること(主任分析官及び分析官の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること(不動産の評価に係るものに限る。)。
- 三地価の公示に関する事務のうち、不動産の評価に関すること。
4主任分析官は、命を受けて、第三項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどり、及び分析官の行う事務を整理する。
5分析官は、命を受けて、第三項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどる。
6地価公示推進官は、命を受けて、地価の公示の実施に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。