(不動産業指導室及び不動産政策企画官)
第四十三条
不動産業課に、不動産業指導室及び不動産政策企画官一人を置く。
2不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一宅地及び建物の取引に係る苦情の処理に関すること。
- 二宅地建物取引業者及び積立式宅地建物販売業者の監視及び監督に関すること。
3不動産業指導室に、室長を置く。
4不動産政策企画官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
不動産業課に、不動産業指導室及び不動産政策企画官一人を置く。
2不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3不動産業指導室に、室長を置く。
4不動産政策企画官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。