(不動産投資推進室及び不動産市場企画調整官)
第四十三条の二
不動産市場整備課に、不動産投資推進室及び不動産市場企画調整官一人を置く。
2不動産投資推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二不動産投資の推進に関すること。
3不動産投資推進室に、室長を置く。
4不動産市場企画調整官は、命を受けて、不動産市場整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
不動産市場整備課に、不動産投資推進室及び不動産市場企画調整官一人を置く。
2不動産投資推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3不動産投資推進室に、室長を置く。
4不動産市場企画調整官は、命を受けて、不動産市場整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。