(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに紛争調整官)
第四十三条の三
建設業課に、入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに紛争調整官一人を置く。
2入札制度企画指導室は、建設工事における入札制度に関する事務をつかさどる。
3入札制度企画指導室に、室長を置く。
4建設業適正取引推進指導室は、建設業の許可及び建設業に係る法令遵守の推進に関する事務をつかさどる。
5建設業適正取引推進指導室に、室長を置く。
6建設業技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設業者(浄化槽工事業者を含む。)の施工技術の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二建設業に係る資源の有効な利用の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
7建設業技術企画室に、室長を置く。
8紛争調整官は、中央建設工事紛争審査会に関する事務をつかさどる。