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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第六十号
府省令
· 条文 6 件 ·
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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(再生部品利用量の向上)
第三条
(設備の整備)
第四条
(技術の向上)
第五条
(再生部品利用計画)
第六条
(情報の提供)