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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (情報の提供)

平成十三年経済産業省令第六十号府省令
(情報の提供)

第六条

事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

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