条文くん法令検索 AIに質問する

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (再生部品利用計画)

平成十三年経済産業省令第六十号府省令
(再生部品利用計画)

第五条

事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

2再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 再生部品利用量の目標
  2. 再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項
  3. 再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

3事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第五条(再生部品利用計画)について教えてください」と聞く
← 第四条(技術の向上) 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第六条(情報の提供) →