(再生部品利用計画)
第五条
事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。
2再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一再生部品利用量の目標
- 二再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項
- 三再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項
3事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。