(技術の向上) 第四条 事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。一使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術二使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術三再生部品を複写機に利用する技術四その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗