条文くん法令検索 AIに質問する

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第六十号府省令
(技術の向上)

第四条

事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

  1. 使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術
  2. 使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術
  3. 再生部品を複写機に利用する技術
  4. その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第四条(技術の向上)について教えてください」と聞く
← 第三条(設備の整備) 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第五条(再生部品利用計画) →