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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (設備の整備)
平成十三年経済産業省令第六十号
府省令
(設備の整備)
第三条
事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。
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