(研修部の所掌事務)
第五十一条
研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。
研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。