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財務省組織規則 第五十三条 (企画課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(企画課の所掌事務)

第五十三条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。
  2. 研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。
  3. 研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
  4. 教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。
  5. 研修支所の運営に関する事務を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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