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財務省組織規則 第五十四条 (教務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(教務課の所掌事務)

第五十四条

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。
  2. 研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

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