(統計企画課の所掌事務)
第五十条
統計企画課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
2統計企画課に、統計企画専門官一人を置く。
3統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。
統計企画課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
2統計企画課に、統計企画専門官一人を置く。
3統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。