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財務省組織規則 第四十九条 (調査統計課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査統計課の所掌事務)

第四十九条

調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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