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財務省組織規則 第四十九条 (調査統計課の所掌事務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(調査統計課の所掌事務)
第四十九条
調査統計課は、
第四十七条第一号
及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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第47条
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