(業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)
第五条
地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
2業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
- 一財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。
- 二財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3業務調整室に、室長及び業務調整官十九人以内(うち十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。
5地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
6人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。