(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
第四条
会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。
2監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
- 二国税収納金整理資金の管理に関すること。
3監査室に、室長並びに上席会計監査官一人及び会計監査官二人を置く。
4上席会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施し、及び会計監査官の行う事務を整理する。
5会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施する。
6管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省所管の国有財産の管理に関すること。
- 二財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 三財務省所管の建築物の営繕に関すること。
- 四庁内の管理に関すること。
7管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ一人を置く。
8技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。
9管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。
10会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
11予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。
12契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。