(政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
第六条
総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。
2政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
- 三財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
- 四内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。
- 五準備預金制度に関すること。
- 六金融機関の金利の調整に関すること。
- 七金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち安全保障に関すること。
- 二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうち安全保障に関すること。
- 三内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関する事務のうち安全保障に関すること。
5安全保障政策室に、室長を置く。
6データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。
- 二内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
- 三内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く。)。
- 四内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。
- 五内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
- 六財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
7データ分析調整室に、室長を置く。
8総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。
9総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。
- 一内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
- 二財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
10調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
11研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。