(情報処理管理官の職務) 第四百六十六条の八 情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、第四百四十四条の二各号に掲げる事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第四百六十六条の八を開く ↗