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財務省組織規則 第四百六十六条の七 (情報システム運用課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報システム運用課の所掌事務)

第四百六十六条の七

情報システム運用課は、次に掲げる事務(情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 国税庁の情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。
  2. データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。
  3. 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、情報システム部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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