(情報システム部の所掌事務) 第四百四十四条の二 情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国税庁の情報システムの開発及び運用の実施に関すること。二データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。三国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 e-Gov法令検索で第四百四十四条の二を開く ↗