条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百四十四条の二 (情報システム部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報システム部の所掌事務)

第四百四十四条の二

情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の情報システムの開発及び運用の実施に関すること。
  2. データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。
  3. 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。

e-Gov法令検索で第四百四十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百四十四条の二(情報システム部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四百四十四条(総務部の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第四百四十五条(課税部の所掌事務) →