条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百六十七条 (課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)

第四百六十七条

課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。

3審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百六十七条(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第四百六十六条の八(情報処理管理官の職務) 財務省組織規則 目次 第四百六十八条(課税総括課の所掌事務) →