(総務主事の職務) 第四百三十五条 総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。二庁内の管理に関すること。三研修生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。 e-Gov法令検索で第四百三十五条を開く ↗