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財務省組織規則 第四百三十五条 (総務主事の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務主事の職務)

第四百三十五条

総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。
  2. 庁内の管理に関すること。
  3. 研修生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。

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