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財務省組織規則 第四百三十四条 (教授及び教育官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(教授及び教育官の職務)
第四百三十四条
教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。
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