(専門教育部の所掌事務) 第四百三十三条 専門教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。一専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。二前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。 e-Gov法令検索で第四百三十三条を開く ↗