条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百三十七条 (副主事の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(副主事の職務)

第四百三十七条

副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第四百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百三十七条(副主事の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百三十六条(学務主事の職務) 財務省組織規則 目次 第四百三十八条(地方研修所の名称及び位置) →