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財務省組織規則 第四百三十七条 (副主事の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(副主事の職務)
第四百三十七条
副主事は、総務主事又は学務主事を助け、
第四百三十五条
又は
第四百三十六条
に規定する事務を処理する。
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