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財務省組織規則 第四百三十六条 (学務主事の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(学務主事の職務)

第四百三十六条

学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。
  2. 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。
  3. 教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。
  4. 学籍簿の作成及び保管を行うこと。
  5. 図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。

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