(学務主事の職務) 第四百三十六条 学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。二授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。三教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。四学籍簿の作成及び保管を行うこと。五図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。 e-Gov法令検索で第四百三十六条を開く ↗