(首席国有財産鑑定官の職務) 第二百四十七条 首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗