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財務省組織規則 第二百四十七条 (首席国有財産鑑定官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席国有財産鑑定官の職務)

第二百四十七条

首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

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