(統括国有財産監査官の職務) 第二百四十六条 統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗