条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百四十五条 (特別国有財産監査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別国有財産監査官の職務)

第二百四十五条

特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百四十五条(特別国有財産監査官の職務)について教えてください」と聞く
← 第二百四十四条(統括国有財産管理官の職務) 財務省組織規則 目次 第二百四十六条(統括国有財産監査官の職務) →