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財務省組織規則 第二百四十八条 (国有財産総括専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国有財産総括専門官)

第二百四十八条

各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十人以内を置く。

2国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項に規定する事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

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