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財務省組織規則 第二百四十九条 (上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)

第二百四十九条

近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十四人以内を置く。

2上席国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。

3国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理する。

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