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財務省組織規則 第二百四十条 (審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)

第二百四十条

審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。

  1. 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
  2. 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
  3. 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
  4. 従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
  5. 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
  6. 連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
  7. 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
  8. 保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。

2関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。

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