(国有財産調整官の職務) 第二百四十二条 国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗