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財務省組織規則 第二百四十三条 (特別国有財産管理官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別国有財産管理官の職務)
第二百四十三条
特別国有財産管理官は、
次条各号
に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。
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