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財務省組織規則 第二百五十二条 (上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)

第二百五十二条

関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官三十一人以内を置く。

2上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。

3国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理する。

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