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財務省組織規則 第二百五十一条 (上席国有財産監査官及び国有財産監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)

第二百五十一条

関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、東北財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百二十九人以内を置く。

2上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。

3国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。

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