(合同庁舎管理室)
第二百十一条
北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3合同庁舎管理室に、室長を置く。
北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3合同庁舎管理室に、室長を置く。