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財務省組織規則 第二百四条 (会計課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第二百四条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
  3. 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
  5. 庁内の管理に関すること。

2北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
  2. 財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。

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