(企画調整官)
第二百十二条
各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。
2企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。
2企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。