(地域連携推進官) 第二百十三条 関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。2地域連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗