条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百十条 (合同庁舎管理官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(合同庁舎管理官の職務)

第二百十条

合同庁舎管理官は、国有財産法第五条の二の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百十条(合同庁舎管理官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百九条 財務省組織規則 目次 第二百十一条(合同庁舎管理室) →