(研究官及び教官等)
第十七条
法務総合研究所に、研究官並びに教官及び助教官を置く。
2研究官は、命を受けて、刑事政策に関する調査及び研究を行う。
3教官は、命を受けて、次に掲げる職務を行う。
- 一法務実務家研究に関すること。
- 二研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究に関すること。
- 三第十五条第一号に規定する研修、研究及び調査に関すること。
- 四前条第一号に規定する国際協力に関すること。
- 五第四条第十号に規定する協力に関すること。
4助教官は、教官の職務を助ける。
法務総合研究所に、研究官並びに教官及び助教官を置く。
2研究官は、命を受けて、刑事政策に関する調査及び研究を行う。
3教官は、命を受けて、次に掲げる職務を行う。
4助教官は、教官の職務を助ける。