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法務総合研究所組織規則 第十七条 (研究官及び教官等)

平成十三年法務省令第七号府省令
(研究官及び教官等)

第十七条

法務総合研究所に、研究官並びに教官及び助教官を置く。

2研究官は、命を受けて、刑事政策に関する調査及び研究を行う。

3教官は、命を受けて、次に掲げる職務を行う。

  1. 法務実務家研究に関すること。
  2. 研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究に関すること。
  3. 第十五条第一号に規定する研修、研究及び調査に関すること。
  4. 前条第一号に規定する国際協力に関すること。
  5. 第四条第十号に規定する協力に関すること。

4助教官は、教官の職務を助ける。

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