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法務総合研究所組織規則 第十六条 (国際協力部の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(国際協力部の所掌事務)

第十六条

国際協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。

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