(国際協力部の所掌事務) 第十六条 国際協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗